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日本年金機構法 第35条(年度計画)

機構は、毎事業年度、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第二項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

年度計画とは何ですか?

定義年度計画とは、日本年金機構法第35条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第二項各号に掲げる事項についての業務運営…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第35条(年度計画)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第35条の条文原文は「機構は、毎事業年度、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第二項各号に掲げる事項についての業務運営…」で始まります。
  3. 日本年金機構法第35条は第二節 中期目標等に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第35条の前の条は日本年金機構法第34条です。
  7. 日本年金機構法第35条の次の条は日本年金機構法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/35

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