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日本年金機構法 第36条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

  1. 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

各事業年度に係る業務の実績に関する評価とは何ですか?

定義各事業年度に係る業務の実績に関する評価とは、日本年金機構法第36条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第36条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第36条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第36条は第二節 中期目標等に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第36条の前の条は日本年金機構法第35条です。
  7. 日本年金機構法第36条の次の条は日本年金機構法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/36

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