日本年金機構法 第36条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
- 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
各事業年度に係る業務の実績に関する評価とは何ですか?
定義各事業年度に係る業務の実績に関する評価とは、日本年金機構法第36条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第36条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第36条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構法第36条は第二節 中期目標等に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第36条の前の条は日本年金機構法第35条です。
- 日本年金機構法第36条の次の条は日本年金機構法第37条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/36