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日本年金機構法 第24条(役員の兼職禁止)

役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

この条文の基本情報

役員の兼職禁止とは何ですか?

定義役員の兼職禁止とは、日本年金機構法第24条に定められた規定で、「役員(非常勤の者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第24条(役員の兼職禁止)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第24条の条文原文は「役員(非常勤の者を除く。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第24条は第三章 服務に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第24条の前の条は日本年金機構法第23条です。
  7. 日本年金機構法第24条の次の条は日本年金機構法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/24

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