日本年金機構法 第24条(役員の兼職禁止)
役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、日本年金機構法第24条に定められた規定で、「役員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第24条(役員の兼職禁止)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第24条の条文原文は「役員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 日本年金機構法第24条は第三章 服務に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第24条の前の条は日本年金機構法第23条です。
- 日本年金機構法第24条の次の条は日本年金機構法第25条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/24