子ども・子育て支援法施行規則 第51条(法第五十八条第三項の規定による公表の方法)
都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。以下この条において同じ。)を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第五十八条第五項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
この条文の基本情報
法第五十八条第三項の規定による公表の方法とは何ですか?
定義法第五十八条第三項の規定による公表の方法とは、子ども・子育て支援法施行規則第51条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第51条(法第五十八条第三項の規定による公表の方法)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第51条の条文原文は「都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第51条は第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第51条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第50条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第51条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第51条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/51