子ども・子育て支援法施行規則 第53条の2(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
- 法第五十八条の二の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業所の設置の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
- 一施設又は事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所
- 二設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該申請に係る事業の開始の予定年月日
- 四設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 五認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の認可証の写しその他の子ども・子育て支援施設等であることを証する書類
- 六施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- 七法第五十八条の十第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(次条第二項において「誓約書」という。)
- 八役員の氏名、生年月日及び住所
- 九その他確認に関し必要と認める事項
この条文の基本情報
特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等とは何ですか?
定義特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等とは、子ども・子育て支援法施行規則第53条の2に定められた規定で、「法第五十八条の二の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の2(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の2の条文原文は「法第五十八条の二の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の2は第二節 特定子ども・子育て支援提供者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第53条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第53条の3です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/53_2