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子ども・子育て支援法施行規則 第53条の4(令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者)

令第二十二条の二第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十八条の八第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定子ども・子育て支援提供者による子ども・子育て支援の提供体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該子ども・子育て支援提供者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

この条文の基本情報

令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者とは何ですか?

定義令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者とは、子ども・子育て支援法施行規則第53条の4に定められた規定で、「令第二十二条の二第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十八条の八第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第53条の4(令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第53条の4の条文原文は「令第二十二条の二第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十八条の八第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となっ…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第53条の4は第二節 特定子ども・子育て支援提供者に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第53条の4の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第53条の3です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第53条の4の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第53条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第53条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/53_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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