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第 18 次修法(91.06.04)
中華民國九十一年六月五日總統華總一義字第 09100113100 號令修正公布第 101-1 條條文
異動條文
第 101-1 條
新
被告經法官訊問後,認為犯左列各款之罪,其嫌疑重大,有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞,而有羈押之必要者,得羈押之: 一 刑法第一百七十四條第一項、第二項、第四項、第一百七十五條第一項、第二項之放火罪、第一百七十六條之準放火罪。 二 刑法第二百二十一條之強制性交罪、第二百二十四條之強制猥褻罪、第二百二十四條之一之加重強制猥褻罪、第二百二十五條之乘機性交猥褻罪、第二百二十七條之與幼年男女性交或猥褻罪、第二百七十七條第一項之傷害罪。但其須告訴乃論,而未經告訴或其告訴已經撤回或已逾告訴期間者,不在此限。 三 刑法第三百零二條之妨害自由罪。 四 刑法第三百零四條之強制罪、第三百零五條之恐嚇危害安全罪。 五 刑法第三百二十一條、第三百二十二條之竊盜罪。 六 刑法第三百二十五條至第三百二十七條之搶奪罪。 七 刑法第三百四十條之常業詐欺罪。 八 刑法第三百四十六條之恐嚇取財罪。 前條第二項、第三項之規定,於前項情形準用之。
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