第
53
次修法
第
52
次修法
第
51
次修法
第
50
次修法
第
49
次修法
第
48
次修法
第
47
次修法
第
46
次修法
第
45
次修法
第
44
次修法
第
43
次修法
第
42
次修法
第
41
次修法
第
40
次修法
第
39
次修法
第
38
次修法
第
37
次修法
第
36
次修法
第
35
次修法
第
34
次修法
第
33
次修法
第
32
次修法
第
31
次修法
第
30
次修法
第
29
次修法
第
28
次修法
第
27
次修法
第
26
次修法
第
25
次修法
第
24
次修法
第
23
次修法
第
22
次修法
第
21
次修法
第
20
次修法
第
19
次修法
第
18
次修法
第
17
次修法
第
16
次修法
第
15
次修法
第
14
次修法
第
13
次修法
第
12
次修法
第
11
次修法
第
10
次修法
第
9
次修法
第
8
次修法
第
7
次修法
第
6
次修法
第
5
次修法
第
4
次修法
第
3
次修法
第
2
次修法
第
1
次修法
第 5 次修法(57.12.04)
中華民國五十七年十二月五日總統令修正公布第 344、506 條條文
異動條文
第 344 條
新
當事人對於下級法院之判決有不服者,得上訴於上級法院;如自訴人於辯論終結後喪失行 為能力或死亡者,得由第三百十九條第一項所列得為提起自訴之人上訴。告訴人或被害人對於下級法院之判決有不服者,亦得具備理由,請求檢察官上訴,除顯無 理由者外,檢察官不得拒絕。 檢察官為被告之利益,亦得上訴。 宣告死刑或無期徒刑之案件,原審法院應不待上訴依職權逕送該管上級法院審判,並通知 當事人。 前項情形,視為被告已提起上訴。
第 506 條
新
刑事訴訟之第二審判決不得上訴於第三審法院者,對於其附帶民事訴訟之第二審判決,得 上訴於第三審法院。 但應受民事訴訟法第四百六十六條之限制。 前項上訴,由民事庭審理之。
歷史法規
- 第 53 次修法(113.07.31)
- 第 52 次修法(112.12.27)
- 第 51 次修法(112.12.15)
- 第 50 次修法(112.06.20)
- 第 49 次修法(112.05.02)
- 第 48 次修法(111.11.29)
- 第 47 次修法(111.02.17)
- 第 46 次修法(110.06.15)
- 第 45 次修法(109.01.14)
- 第 44 次修法(109.01.07)
- 第 43 次修法(108.07.16)
- 第 42 次修法(108.06.18)
- 第 41 次修法(107.11.27)
- 第 40 次修法(107.11.20)
- 第 39 次修法(106.11.15)
- 第 38 次修法(106.04.25)
- 第 37 次修法(105.06.21)
- 第 36 次修法(104.02.03)
- 第 35 次修法(104.01.13)
- 第 34 次修法(103.12.23)
- 第 33 次修法(103.06.17)
- 第 32 次修法(103.06.03)
- 第 31 次修法(103.01.28)
- 第 30 次修法(102.01.22)
- 第 29 次修法(101.06.12)
- 第 28 次修法(99.06.22)
- 第 27 次修法(98.07.07)
- 第 26 次修法(96.12.11)
- 第 25 次修法(96.07.03)
- 第 24 次修法(96.03.20)
- 第 23 次修法(95.06.13)
- 第 22 次修法(95.05.23)
- 第 21 次修法(93.06.22)
- 第 20 次修法(93.04.06)
- 第 19 次修法(92.02.05)
- 第 18 次修法(91.06.04)
- 第 17 次修法(91.02.07)
- 第 16 次修法(90.01.11)
- 第 15 次修法(89.07.18)
- 第 14 次修法(89.02.08)
- 第 13 次修法(88.04.20)
- 第 12 次修法(88.02.02)
- 第 11 次修法(87.01.20)
- 第 10 次修法(86.12.18)
- 第 9 次修法(84.10.19)
- 第 8 次修法(82.07.29)
- 第 7 次修法(79.08.02)
- 第 6 次修法(71.08.03)
- 第 5 次修法(57.12.04)
- 第 4 次修法(56.01.27)
- 第 3 次修法(34.12.25)
- 第 2 次修法(23.12.31)
- 第 1 次修法(17.07.27)