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第 33 次修法(103.06.17)
中華民國一百零三年六月十八日總統華總一義字第 10300093351 號令增訂公布第 119-1 條條文;並自修正公布後六個月施行
異動條文 新舊條文對照詳細解說
第 119-1 條
新
以現金繳納保證金具保者,保證金應給付利息,並於依前條第三項規定發還時,實收利息併發還之。其應受發還人所在不明,或因其他事故不能發還者,法院或檢察官應公告之;自公告之日起滿十年,無人聲請發還者,歸屬國庫。 依第一百十八條規定沒入保證金時,實收利息併沒入之。 刑事保證金存管、計息及發還作業辦法,由司法院會同行政院定之。
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