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第 39 次修法(106.11.15)
中華民國一百零六年十一月十六日總統華總一義字第 10600140511號令修正公布第 253、284-1、376 條條文
異動條文 新舊條文對照詳細解說
第 253 條
新
第三百七十六條第一項各款所規定之案件,檢察官參酌刑法第五十七條所列事項,認為以不起訴為適當者,得為不起訴之處分。
第 284-1 條
新
除簡式審判程序、簡易程序及第三百七十六條第一項第一款、第二款所列之罪之案件外,第一審應行合議審判。
第 376 條
新
下列各罪之案件,經第二審判決者,不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決,經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者,被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴: 一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。 二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。 三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。 四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。 五、刑法第三百四十二條之背信罪。 六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。 七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。 依前項但書規定上訴,經第三審法院撤銷並發回原審法院判決者,不得上訴於第三審法院。
歷史法規
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- 第 4 次修法(56.01.27)
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- 第 2 次修法(23.12.31)
- 第 1 次修法(17.07.27)