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第 58 次修法(109.02.02)
中華民國一百零九年二月三日金融監督管理委員會金管證券字第 1090360209 號令修正發布第 19、31-3 條條文
立法總說明
《證券商管理規則第十九條、第三十一條之三修正總說明(109.02.03 修正)》 證券商管理規則(以下簡稱本規則)自七十七年十一月二十四日訂定發布後,配合國內經濟環境之變遷、證券商業務之開放與強化證券商經營業務之管理,歷經五十六次修正。本次主要係為提升證券商業務經營彈性,爰修正本規則。本次共計修正二條,修正要點臚列如下: 一、為提升證券商發行指數投資證券之避險操作彈性,爰參照現行證券商辦理認購(售)權證及經營衍生性金融商品等業務規範,放寬證券商辦理指數投資證券業務之避險操作,得不受持有關係人所發行股權性質有價證券之成本總額限制。(修正條文第十九條) 二、為增加證券自營商交易彈性,爰開放證券自營商得於本規則第十九條之一第一項及第三十一條之一規定自行買賣之外國債券及衍生性金融商品交易範圍內,經董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上同意與海外關係企業進行買賣或交易,並明定得研擬內部作業規範,經董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上同意授權經理部門辦理之條件及相關限額。(修正條文第三十一條之三)
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