第83条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(登記の効力)
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)