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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第四節 設立

第24条〜第32条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第四節 設立は、第24条〜第32条の全 11 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第四節 設立が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第24条

別タブ ↗

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。

2信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。

(共済事業を行う組合の出資の総額)

第25条

別タブ ↗

特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、千万円以上でなければならない。

2再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。

3第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五千万円以上でなければならない。

(火災等共済組合等の地区)

第26条

別タブ ↗

火災等共済組合の地区は、第八条第二項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては全国とする。

2火災等共済組合連合会の地区は、全国とする。

第二十六条の二

第26条の2

別タブ ↗

都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複するものであつてはならない。

2第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもつて組織し全国を通じて一個とする。

(創立総会)

第27条

別タブ ↗

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8創立総会については、第十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第三十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。

(設立の認可)

第27条の2

別タブ ↗

発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。

3第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、火災共済規程、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。

4行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。

二事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

5行政庁は、第二項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。

二地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。

三常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。

四業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。

6行政庁は、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。

二共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。

三常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。

四火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。

(理事への事務引継)

第28条

別タブ ↗

発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。

(出資の第一回の払込み)

第29条

別タブ ↗

理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。

3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。

4第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。

(成立の時期)

第30条

別タブ ↗

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(成立の届出)

第31条

別タブ ↗

信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

(設立の無効の訴え)

第32条

別タブ ↗

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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