中小企業等協同組合法 第30条(成立の時期)
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、中小企業等協同組合法第30条に定められた規定で、「組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第30条(成立の時期)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第30条の条文原文は「組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第30条は第四節 設立に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第30条の前の条は中小企業等協同組合法第29条です。
- 中小企業等協同組合法第30条の次の条は中小企業等協同組合法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/30