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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第七節 指定紛争解決機関

第69条の2〜第69条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第七節 指定紛争解決機関は、第69条の2〜第69条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第七節 指定紛争解決機関が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第69条の2

別タブ ↗

行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

二第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは第六十九条の五において準用する銀行法(以下この節及び第六章において「準用銀行法」という。)第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

一心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

三拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

四第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

五この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

六役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

七紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3行政庁は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第六項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、特定共済事業等に係る業務規程については第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。

5行政庁は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

6この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一紛争解決等業務苦情処理手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務

二削除

三特定共済事業協同組合等共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの

四信用協同組合等信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

五削除

六特定共済事業等特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第九条の二第六項(協同組合連合会にあつては第九条の九第五項又は第八項において準用する第九条の二第六項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介

七信用事業等信用協同組合等が第九条の八第一項、第二項及び第七項の規定により行う事業又は第九条の九第一項第一号及び第二号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第六項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業

(業務規程)

第69条の3

別タブ ↗

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

一手続実施基本契約の内容に関する事項

二手続実施基本契約の締結に関する事項

三紛争解決等業務(前条第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百十二条の六の二において同じ。)の実施に関する事項

四紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定共済事業協同組合等(同項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第百十一条第一項第四号イ及び第百十一条の二第二号イにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

五当事者である加入協同組合等又はその利用者(特定共済事業等(前条第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次条において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの

(保険業法の準用)

第69条の4

別タブ ↗

保険業法第四編(第三百八条の二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第三百八条の七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第二号イ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第三百八条の五第二項を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第六十九条の二第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(銀行法の準用)

第69条の5

別タブ ↗

銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第二号ロ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、これらの規定(同法第五十二条の七十三第三項第二号の規定を除く。)中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等を」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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