中小企業等協同組合法 第69条の3(業務規程)
- 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
- 一手続実施基本契約の内容に関する事項
- 二手続実施基本契約の締結に関する事項
- 三紛争解決等業務(前条第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百十二条の六の二において同じ。)の実施に関する事項
- 四紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定共済事業協同組合等(同項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第百十一条第一項第四号イ及び第百十一条の二第二号イにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
- 五当事者である加入協同組合等又はその利用者(特定共済事業等(前条第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次条において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
- 六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
- 七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、中小企業等協同組合法第69条の3に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第69条の3(業務規程)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第69条の3の条文原文は「指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第69条の3は第七節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第69条の3の前の条は中小企業等協同組合法第69条の2です。
- 中小企業等協同組合法第69条の3の次の条は中小企業等協同組合法第69条の4です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第69条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/69_3