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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第六章 罰則

第112条〜第118条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第六章 罰則は、第112条〜第118条の全 23 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第六章 罰則が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百十二条

第112条

別タブ ↗

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

第百十二条の二

第112条の2

別タブ ↗

第九条の七の五第二項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十二条の二の二

第112条の2の2

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

二第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の九の規定又は準用銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者

三第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

四第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

五第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者

第百十二条の三

第112条の3

別タブ ↗

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十二条の四

第112条の4

別タブ ↗

前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「中小企業等協同組合法第百十二条の四第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「中小企業等協同組合法第百十二条の四第一項」と読み替えるものとする。

第百十二条の四の二

第112条の4の2

別タブ ↗

第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十二条の五

第112条の5

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

二準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者

三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

四準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

第百十二条の六

第112条の6

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者

二第六十一条の二第四項の規定により同条第一項又は第二項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第四項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

三第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

第百十二条の六の二

第112条の6の2

別タブ ↗

第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百十二条の七

第112条の7

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項の規定に違反して共済契約の募集を行つた者

二第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百条(第一項ただし書を除く。)の規定に違反して同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者

三第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第百十三条

第113条

別タブ ↗

組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

第百十四条

第114条

別タブ ↗

第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

第百十四条の二

第114条の2

別タブ ↗

組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。

第百十四条の三

第114条の3

別タブ ↗

第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百十四条の四

第114条の4

別タブ ↗

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第百十二条の二三億円以下の罰金刑

二第百十二条の二の二(第二号を除く。)二億円以下の罰金刑

三第百十二条の三一億円以下の罰金刑

四第百十二条の二の二第二号、第百十二条の四の二から第百十二条の六の二まで、第百十二条の七第三号から第五号まで又は前条各本条の罰金刑

五第百十四条同条の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百十四条の五

第114条の5

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

三第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十六の規定又は準用銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者

第百十四条の六

第114条の6

別タブ ↗

次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一第九条の二第七項又は第九条の九第四項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。

二第九条の六の二第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

22_2 第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。

三削除

四第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

五第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

六第四十条の二第三項又は第四十条の三第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

七第四十条の三第一項の規定に違反したとき。

八第五十七条の二の規定に違反したとき。

九第五十七条の四第一項又は第二項の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。

十第五十八条第五項の規定に違反したとき。

十一第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。

十二第五十八条の六第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。

十三第五十八条の八又は第百六条の二第一項、第二項若しくは第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

十四削除

十五第百五条の二第二項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。

十六第百六条の三の規定に違反したとき。

3会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十条の二第三項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第百十四条の七

第114条の7

別タブ ↗

共済代理店が、第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第九条の七の五第一項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

第百十五条

第115条

別タブ ↗

次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

三第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第九条の八第三項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。

五第九条の八第四項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。

六第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。

七第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

八第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

九第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。

十第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の四第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十一第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。

十二第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

十三第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

十四第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十五第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十六第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十七第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第三十六条の七第五項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

十八第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十九第三十八条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。

二十第三十八条第三項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十一第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。

二十二第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。

二十三第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

二十四第五十七条の五の規定に違反したとき。

二十五第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。

二十六第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

二十七第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十八清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十九第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

三十第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定又は第八十二条の十六の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。

三十一第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。

三十二第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第三十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第百十五条の二

第115条の2

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者

二第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十七の規定又は準用銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

三第七十二条第二項の規定に違反した者

第百十七条

第117条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

二第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

三第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者

四第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百十八条

第118条

別タブ ↗

第百八条において準用する私的独占禁止法第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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