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中小企業等協同組合法 第117条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  3. 二第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
  4. 三第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
  5. 四第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第117条は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第117条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第117条は第六章に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第117条の前の条は中小企業等協同組合法第116条です。
  7. 中小企業等協同組合法第117条の次の条は中小企業等協同組合法第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/117

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