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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第三節 組合員

第10条〜第23条の3・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第三節 組合員は、第10条〜第23条の3の全 17 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第三節 組合員が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(出資)

第10条

別タブ ↗

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。

一持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員

二法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの

三他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの

四前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員

4前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。

5組合員の責任は、その出資額を限度とする。

6組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

7企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。

(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第10条の2

別タブ ↗

組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一氏名又は名称及び住所又は居所

二加入の年月日

三出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

2組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議決権及び選挙権)

第11条

別タブ ↗

組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

2組合員は、定款の定めるところにより、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第三十三条第四項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(経費の賦課)

第12条

別タブ ↗

組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。

3組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(使用料及び手数料)

第13条

別タブ ↗

組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

(加入の自由)

第14条

別タブ ↗

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

(加入)

第15条

別タブ ↗

組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

第十六条

第16条

別タブ ↗

死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。

2死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

(持分の譲渡)

第17条

別タブ ↗

組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

(自由脱退)

第18条

別タブ ↗

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

(法定脱退)

第19条

別タブ ↗

組合員は、次の事由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失

二死亡又は解散

三除名

四第百七条及び第百八条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令

五持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)

2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員

二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員

三その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払戻)

第20条

別タブ ↗

組合員は、第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。

3前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。

(時効)

第21条

別タブ ↗

前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(払戻の停止)

第22条

別タブ ↗

脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。

(出資口数の減少)

第23条

別タブ ↗

組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。

(企業組合の組合員の所得に対する課税)

第23条の2

別タブ ↗

企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。

(事業協同小組合の組合員に対する助成)

第23条の3

別タブ ↗

政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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