中小企業等協同組合法 第23条の2(企業組合の組合員の所得に対する課税)
企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
この条文の基本情報
企業組合の組合員の所得に対する課税とは何ですか?
定義企業組合の組合員の所得に対する課税とは、中小企業等協同組合法第23条の2に定められた規定で、「企業組合の組合員(特定組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第23条の2(企業組合の組合員の所得に対する課税)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第23条の2の条文原文は「企業組合の組合員(特定組合員を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第23条の2は第三節 組合員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第23条の2の前の条は中小企業等協同組合法第23条です。
- 中小企業等協同組合法第23条の2の次の条は中小企業等協同組合法第23条の3です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/23_2