中小企業等協同組合法 第23条(出資口数の減少)
- 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
- 2.前項の場合については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出資口数の減少とは何ですか?
定義出資口数の減少とは、中小企業等協同組合法第23条に定められた規定で、「組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第23条(出資口数の減少)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第23条の条文原文は「組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第23条は第三節 組合員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第23条の前の条は中小企業等協同組合法第22条です。
- 中小企業等協同組合法第23条の次の条は中小企業等協同組合法第23条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/23