(解散の事由)
第82条の13
別タブ ↗中央会は、次の事由によつて解散する。
一総会の決議
二破産手続開始の決定
三第百六条第二項の規定による解散の命令
2中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散の事由)
中央会は、次の事由によつて解散する。
一総会の決議
二破産手続開始の決定
三第百六条第二項の規定による解散の命令
2中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(清算中の中央会の能力)
解散した中央会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算事務)
清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(清算中の中央会についての破産手続の開始)
清算中に中央会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の中央会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の中央会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(財産分配の制限)
清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
(決算の承認)
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(裁判所による監督)
中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
中央会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第八十二条の十七の六
削除
(検査役の選任)
裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第八十二条の十七の四及び第八十二条の十七の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
(準用規定)
清算人については、第三十五条の三、第三十六条の三第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項から第十項まで(第六項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)