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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第一節 通則

第70条〜第73条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第一節 通則は、第70条〜第73条の全 4 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第一節 通則が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(種類)

第70条

別タブ ↗

中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。

(人格及び住所)

第71条

別タブ ↗

中央会は、法人とする。

2中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)

第72条

別タブ ↗

中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

一都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会

二全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会

2中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。

(数)

第73条

別タブ ↗

都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

2全国中央会は、全国を通じて一個とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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