(種類)
第70条
別タブ ↗中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
(種類)
中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
(人格及び住所)
中央会は、法人とする。
2中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
二全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
2中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
(数)
都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2全国中央会は、全国を通じて一個とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)