中小企業等協同組合法 第72条(名称)
- 中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
- 一都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
- 二全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
- 2.中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、中小企業等協同組合法第72条に定められた規定で、「中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第72条(名称)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第72条の条文原文は「中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第72条は第一節 通則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第72条の前の条は中小企業等協同組合法第71条です。
- 中小企業等協同組合法第72条の次の条は中小企業等協同組合法第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/72