中小企業等協同組合法 第71条(人格及び住所)
- 中央会は、法人とする。
- 2.中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
人格及び住所とは何ですか?
定義人格及び住所とは、中小企業等協同組合法第71条に定められた規定で、「中央会は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第71条(人格及び住所)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第71条の条文原文は「中央会は、法人とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第71条は第一節 通則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第71条の前の条は中小企業等協同組合法第70条です。
- 中小企業等協同組合法第71条の次の条は中小企業等協同組合法第72条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/71