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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第二節 事業

第74条〜第75条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第二節 事業は、第74条〜第75条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第二節 事業が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県中央会)

第74条

別タブ ↗

都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。

一組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡

二組合等の監査

三組合等に関する教育及び情報の提供

四組合等に関する調査及び研究

五組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん

六前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業

2都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。

(全国中央会)

第75条

別タブ ↗

全国中央会は、次の事業を行うものとする。

一都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡

21_2 組合等の連絡

二組合等に関する教育及び情報の提供

三組合等に関する調査及び研究

四組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定

五組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん

六前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業

3全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。

4全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。

(私的独占禁止法の適用除外)

第75条の2

別タブ ↗

私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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