中小企業等協同組合法 第75条の2(私的独占禁止法の適用除外)
私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
私的独占禁止法の適用除外とは何ですか?
定義私的独占禁止法の適用除外とは、中小企業等協同組合法第75条の2に定められた規定で、「私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第75条の2(私的独占禁止法の適用除外)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第75条の2の条文原文は「私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第75条の2は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第75条の2の前の条は中小企業等協同組合法第75条です。
- 中小企業等協同組合法第75条の2の次の条は中小企業等協同組合法第76条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/75_2