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中小企業等協同組合法 第75条(全国中央会)

  1. 全国中央会は、次の事業を行うものとする。
  2. 一都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡
  3. 2.1_2 組合等の連絡
  4. 二組合等に関する教育及び情報の提供
  5. 三組合等に関する調査及び研究
  6. 四組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
  7. 五組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
  8. 六前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
  9. 3.全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
  10. 4.全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

全国中央会とは何ですか?

定義全国中央会とは、中小企業等協同組合法第75条に定められた規定で、「全国中央会は、次の事業を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第75条(全国中央会)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第75条の条文原文は「全国中央会は、次の事業を行うものとする。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第75条は第二節 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第75条の前の条は中小企業等協同組合法第74条です。
  7. 中小企業等協同組合法第75条の次の条は中小企業等協同組合法第75条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/75

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