中小企業等協同組合法 第74条(都道府県中央会)
- 都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
- 一組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
- 二組合等の監査
- 三組合等に関する教育及び情報の提供
- 四組合等に関する調査及び研究
- 五組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
- 六前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
- 2.都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
この条文の基本情報
都道府県中央会とは何ですか?
定義都道府県中央会とは、中小企業等協同組合法第74条に定められた規定で、「都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第74条(都道府県中央会)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第74条の条文原文は「都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第74条は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第74条の前の条は中小企業等協同組合法第73条です。
- 中小企業等協同組合法第74条の次の条は中小企業等協同組合法第75条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/74