(会員の資格)
第76条
別タブ ↗都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
二前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
2全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一都道府県中央会
二全都道府県の区域を地区とする組合等
三前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
(会員の資格)
都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
二前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
2全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一都道府県中央会
二全都道府県の区域を地区とする組合等
三前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
(議決権及び選挙権)
都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
3会員は、定款の定めるところにより、第八十二条の十第四項において準用する第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
4会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
6都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
7全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
8代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
(加入)
都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
3第七十六条第二項第二号及び第三号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第一項の規定を準用する。
(脱退)
都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。
2全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
3都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第十九条の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)