中小企業等協同組合法 第79条(加入)
- 都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
- 2.都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
- 3.第七十六条第二項第二号及び第三号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、中小企業等協同組合法第79条に定められた規定で、「都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第79条(加入)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第79条の条文原文は「都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第79条は第三節 会員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第79条の前の条は中小企業等協同組合法第78条です。
- 中小企業等協同組合法第79条の次の条は中小企業等協同組合法第80条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/79