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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第五節 管理

第82条の4〜第82条の12・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第五節 管理は、第82条の4〜第82条の12の全 9 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第五節 管理が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定款)

第82条の4

別タブ ↗

中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

一事業

二名称

三事務所の所在地

四会員たる資格に関する規定

五会員の加入及び脱退に関する規定

六経費の分担に関する規定

七役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定

八事業年度

九公告方法

(規約)

第82条の5

別タブ ↗

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

一総会又は総代会に関する規定

二業務の執行及び会計に関する規定

三役員に関する規定

四会員に関する規定

五その他必要な事項

(役員)

第82条の6

別タブ ↗

中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

(役員の職務)

第82条の7

別タブ ↗

会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。

(準用規定)

第82条の8

別タブ ↗

中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第七項から第十三項まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(第五項を除く。)並びに第三十六条の三第一項の規定を、会長については、第三十六条の八第四項及び第三十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を、理事については、第四十条第七項から第九項までの規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第九項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

(顧問)

第82条の9

別タブ ↗

中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。

(総会)

第82条の10

別タブ ↗

会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。

3次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二中央会の解散

三会員の除名

4総会については、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第五十三条の三並びに第五十三条の四の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第四十七条第二項及び第四項中「理事会」とあり、及び第四十八条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。

(総代会)

第82条の11

別タブ ↗

会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第七十七条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

3総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第三項第二号の事項について議決することができない。

(部会)

第82条の12

別タブ ↗

中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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