中小企業等協同組合法 第82条の11(総代会)
- 会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第七十七条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
- 3.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第三項第二号の事項について議決することができない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、中小企業等協同組合法第82条の11に定められた規定で、「会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の11(総代会)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の11の条文原文は「会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の11は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の11の前の条は中小企業等協同組合法第82条の10です。
- 中小企業等協同組合法第82条の11の次の条は中小企業等協同組合法第82条の12です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_11