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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法 第二節 組合及び中央会の登記

第84条〜第92条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法第二節 組合及び中央会の登記は、第84条〜第92条の全 9 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法第二節 組合及び中央会の登記が属する中小企業等協同組合法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十一号です。
  3. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(組合等の設立の登記)

第84条

別タブ ↗

組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

一事業

二名称

三地区

四事務所の所在場所

五出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額

六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

七代表権を有する者の氏名、住所及び資格

八公告方法

九第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

一電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

二第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

3中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。

4前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一事業

二名称

三事務所の所在場所

四代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五公告方法

(変更の登記)

第85条

別タブ ↗

組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第86条

別タブ ↗

組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

一組合第八十四条第二項各号に掲げる事項

二中央会第八十四条第四項各号に掲げる事項

(職務執行停止の仮処分等の登記)

第87条

別タブ ↗

次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

一組合組合を代表する理事

二中央会会長

(参事の登記)

第88条

別タブ ↗

組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

(吸収合併の登記)

第89条

別タブ ↗

組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。

(新設合併の登記)

第90条

別タブ ↗

二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。

一第六十三条の六第三項の総会の決議の日

二第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二の規定による手続が終了した日

三新設合併により消滅する組合が合意により定めた日

四第六十六条第一項の認可を受けた日

(解散の登記)

第91条

別タブ ↗

第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)

第92条

別タブ ↗

清算が結了したときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

一組合第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日

二中央会第八十二条の十七の承認の日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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