中小企業等協同組合法 第89条(吸収合併の登記)
組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
吸収合併の登記とは何ですか?
定義吸収合併の登記とは、中小企業等協同組合法第89条に定められた規定で、「組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第89条(吸収合併の登記)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第89条の条文原文は「組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第89条は第二節 組合及び中央会の登記に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第89条の前の条は中小企業等協同組合法第88条です。
- 中小企業等協同組合法第89条の次の条は中小企業等協同組合法第90条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/89