中小企業等協同組合法 第91条(解散の登記)
第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
解散の登記とは何ですか?
定義解散の登記とは、中小企業等協同組合法第91条に定められた規定で、「第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第91条(解散の登記)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第91条の条文原文は「第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第91条は第二節 組合及び中央会の登記に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第91条の前の条は中小企業等協同組合法第90条です。
- 中小企業等協同組合法第91条の次の条は中小企業等協同組合法第92条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/91