中小企業等協同組合法 第85条(変更の登記)
- 組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
この条文の基本情報
変更の登記とは何ですか?
定義変更の登記とは、中小企業等協同組合法第85条に定められた規定で、「組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第85条(変更の登記)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第85条の条文原文は「組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第85条は第二節 組合及び中央会の登記に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第85条の前の条は中小企業等協同組合法第84条です。
- 中小企業等協同組合法第85条の次の条は中小企業等協同組合法第86条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/85