中小企業等協同組合法 第84条(組合等の設立の登記)
- 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
- 2.前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在場所
- 五出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
- 六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 八公告方法
- 九第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- 一電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
- 二第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 3.中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。
- 4.前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 五公告方法
この条文の基本情報
組合等の設立の登記とは何ですか?
定義組合等の設立の登記とは、中小企業等協同組合法第84条に定められた規定で、「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第84条(組合等の設立の登記)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第84条の条文原文は「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第84条は第二節 組合及び中央会の登記に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第84条の前の条は中小企業等協同組合法第83条です。
- 中小企業等協同組合法第84条の次の条は中小企業等協同組合法第85条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/84