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中小企業等協同組合法 第87条(職務執行停止の仮処分等の登記)

  1. 次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
  2. 一組合組合を代表する理事
  3. 二中央会会長

この条文の基本情報

職務執行停止の仮処分等の登記とは何ですか?

定義職務執行停止の仮処分等の登記とは、中小企業等協同組合法第87条に定められた規定で、「次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第87条(職務執行停止の仮処分等の登記)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第87条の条文原文は「次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第87条は第二節 組合及び中央会の登記に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第87条の前の条は中小企業等協同組合法第86条です。
  7. 中小企業等協同組合法第87条の次の条は中小企業等協同組合法第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/87

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