中小企業等協同組合法 第82条の8(準用規定)
中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第七項から第十三項まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(第五項を除く。)並びに第三十六条の三第一項の規定を、会長については、第三十六条の八第四項及び第三十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を、理事については、第四十条第七項から第九項までの規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第九項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、中小企業等協同組合法第82条の8に定められた規定で、「中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の8(準用規定)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の8の条文原文は「中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の8は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の8の前の条は中小企業等協同組合法第82条の7です。
- 中小企業等協同組合法第82条の8の次の条は中小企業等協同組合法第82条の9です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_8