中小企業等協同組合法 第82条の7(役員の職務)
- 会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
この条文の基本情報
役員の職務とは何ですか?
定義役員の職務とは、中小企業等協同組合法第82条の7に定められた規定で、「会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の7(役員の職務)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の7の条文原文は「会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の7は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の7の前の条は中小企業等協同組合法第82条の6です。
- 中小企業等協同組合法第82条の7の次の条は中小企業等協同組合法第82条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_7