中小企業等協同組合法 第82条の6(役員)
中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、中小企業等協同組合法第82条の6に定められた規定で、「中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の6(役員)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の6の条文原文は「中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の6は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の6の前の条は中小企業等協同組合法第82条の5です。
- 中小企業等協同組合法第82条の6の次の条は中小企業等協同組合法第82条の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_6