中小企業等協同組合法 第82条の4(定款)
- 中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員たる資格に関する規定
- 五会員の加入及び脱退に関する規定
- 六経費の分担に関する規定
- 七役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
- 八事業年度
- 九公告方法
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、中小企業等協同組合法第82条の4に定められた規定で、「中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の4(定款)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の4の条文原文は「中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の4は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の4の前の条は中小企業等協同組合法第82条の3です。
- 中小企業等協同組合法第82条の4の次の条は中小企業等協同組合法第82条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_4