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中小企業等協同組合法 第82条の4(定款)

  1. 中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 一事業
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四会員たる資格に関する規定
  6. 五会員の加入及び脱退に関する規定
  7. 六経費の分担に関する規定
  8. 七役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
  9. 八事業年度
  10. 九公告方法

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、中小企業等協同組合法第82条の4に定められた規定で、「中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第82条の4(定款)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第82条の4の条文原文は「中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第82条の4は第五節 管理に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第82条の4の前の条は中小企業等協同組合法第82条の3です。
  7. 中小企業等協同組合法第82条の4の次の条は中小企業等協同組合法第82条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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