中小企業等協同組合法 第82条の17の2(裁判所による監督)
- 中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、中小企業等協同組合法第82条の17の2に定められた規定で、「中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の17の2(裁判所による監督)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の2の条文原文は「中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の2は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の2の前の条は中小企業等協同組合法第82条の17です。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の2の次の条は中小企業等協同組合法第82条の17の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の17の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の17の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_17_2