中小企業等協同組合法 第82条の13(解散の事由)
- 中央会は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二破産手続開始の決定
- 三第百六条第二項の規定による解散の命令
- 2.中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、中小企業等協同組合法第82条の13に定められた規定で、「中央会は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の13(解散の事由)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の13の条文原文は「中央会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の13は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の13の前の条は中小企業等協同組合法第82条の12です。
- 中小企業等協同組合法第82条の13の次の条は中小企業等協同組合法第82条の13の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_13