中小企業等協同組合法 第82条の15の4(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、中小企業等協同組合法第82条の15の4に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の15の4(期間経過後の債権の申出)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の15の4の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の15の4は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の15の4の前の条は中小企業等協同組合法第82条の15の3です。
- 中小企業等協同組合法第82条の15の4の次の条は中小企業等協同組合法第82条の16です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の15の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の15の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_15_4