中小企業等協同組合法 第82条の17の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、中小企業等協同組合法第82条の17の5に定められた規定で、「裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の17の5(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の5の条文原文は「裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の5は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の5の前の条は中小企業等協同組合法第82条の17の4です。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の5の次の条は中小企業等協同組合法第82条の17の6です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の17の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の17の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_17_5