中小企業等協同組合法 第82条の17の7(検査役の選任)
- 裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.第八十二条の十七の四及び第八十二条の十七の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、中小企業等協同組合法第82条の17の7に定められた規定で、「裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条の17の7(検査役の選任)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の7の条文原文は「裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の7は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の7の前の条は中小企業等協同組合法第82条の17の6です。
- 中小企業等協同組合法第82条の17の7の次の条は中小企業等協同組合法第82条の18です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の17の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条の17の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82_17_7