中小企業等協同組合法 第23条の3(事業協同小組合の組合員に対する助成)
政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
事業協同小組合の組合員に対する助成とは何ですか?
定義事業協同小組合の組合員に対する助成とは、中小企業等協同組合法第23条の3に定められた規定で、「政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第23条の3(事業協同小組合の組合員に対する助成)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第23条の3の条文原文は「政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第23条の3は第三節 組合員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第23条の3の前の条は中小企業等協同組合法第23条の2です。
- 中小企業等協同組合法第23条の3の次の条は中小企業等協同組合法第24条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/23_3