中小企業等協同組合法 第24条(発起人)
- 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
- 2.信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、中小企業等協同組合法第24条に定められた規定で、「事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第24条(発起人)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第24条の条文原文は「事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第24条は第四節 設立に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第24条の前の条は中小企業等協同組合法第23条の3です。
- 中小企業等協同組合法第24条の次の条は中小企業等協同組合法第25条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/24